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福島建設工業新聞社
2015/03/17

【福島】県、市町村工事間でも現場代理人兼務容認/緩和措置の範囲拡大

 県は、現場代理人の常駐義務緩和措置の範囲をさらに広げ、新年度以降、市町村発注工事間との兼務も認める。これまでは、対象を県発注工事間に限定していたが、現場技術者不足という課題を抱えた中で、市町村発注工事を含めて、技術者不足から来る入札不調の回避を図るのに有効と判断した。兼務できるのは原則2件(県、市町村工事各1件)。受注者は県と市町村それぞれに申請をし、兼任について承認を受けることが必要。またこれには、市町村も県と同じ運用を認めていることが条件になるため、県は今後、各市町村に対し県のこうした取り組みについて情報提供し周知を図る。市町村への事前調査では、回答のあった団体中6割超が、この措置に理解を示しているという。
 現在の運用では、県内部の異なる発注部局間まで兼務対象を拡大しているが、技術者不足への対応としてこれをさらに弾力化する。県、市町村発注工事間の兼務容認については受注者団体等からも要望が上がっていた。
 新しい運用では、対象工事を「県発注工事および市町村発注工事における同一の主任技術者が管理できるもの」と規定。具体的には、主任技術者が兼務可能な、一体性か連続性のある現場相互間距離10`程度以内の近接した工事であれば、緩和措置の対象とすることができるが、この場合でも、現場代理人と技術者の同一(兼任)性は問わない。
 監理技術者の配置が必要となる工事は対象外。
 実際の運用に当たっては、市町村も県と同じ対応をしていることが必要になる。運用見直しに向けて県が2月、市町村に対して行った調査によると、回答した54団体中、代理人の常駐緩和に関する要綱要領を定めているのは72%の39団体。うち半数超は県の要綱を準用しているという。県発注工事との兼務については54団体中6割超の34団体が、活用あるいは検討するとの回答だった。
 緩和措置の適用対象であることは入札公告(見積もり随意契約の場合は見積もり通知書)で明示する。受注者は対象工事で兼務を希望する場合、各工事の発注者それぞれに申請。県と市町村は申請を受けて調整、必要に応じて意見交換を行った上で、適用の可否を判断し、受注者に対しそれぞれ通知する。両発注者の承認を得た段階で、代理人の兼務が可能になる。
 兼務できるのは原則2工事。市町村が3件以上での兼務を容認している場合でも、県工事との兼務は2件が限度となる。
 4月1日以降に申請のあった案件から適用するが、実際には市町村の運用が始まった後の適用開始になる。