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建通新聞社(神奈川)
2015/04/02

【神奈川】神奈川県内広域水道企業団 工事費内訳書提出と施工体制台帳作成を義務付

 神奈川県内広域水道企業団は、4月1日の入札公告案件から全ての入札における「工事費内訳書」の提出を求める。また、4月1日以降の請負契約から元請負業者が下請契約を締結する際の施工体制台帳の作成義務の対象を拡大した。建設業法等の一部改正に伴う措置で、神奈川県と同様の内容。
 「工事費内訳書」は、入札する全ての工事案件で全ての入札参加者に対して提出を求める。企業団は14年度までは落札候補者のみに事後審査時の工事費内訳書提出を求めていた。
 工事費内訳書の内容に不備がある場合などは、当該内訳書を提出した者の入札が無効とされることがあるとしている。
 「施工体制台帳」の作成は、下請契約の金額を問わず、企業団発注工事を受注した請負業者が下請契約を締結する際は全てに求める。14年度までは、3000万円以上(建築一式工事については4500万円以上)で適用していたものを大幅に拡大する。請負者は、これを工事関係者と公衆の見やすい場所へ掲示する。