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建通新聞社(中部)
2015/11/02

【三重】第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断、義務化へ 三重県

 三重県は、「三重県耐震改修促進計画」(以下、促進計画)の全面改定に先立ち、第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を促進するため、避難路を記載(指定)する一部改定(現計画に補章を追加)案をまとめ公表した。改定により避難路沿道建築物の耐震診断が義務化できることになる。11月25日まで案に対する意見を募集している。促進計画(2007年3月策定)の全面改定は、15年度内を目標に手続きを進める計画だ。
 13年11月25日施行の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」〈耐促法〉の改正に伴い、耐震診断義務化対象路線の指定や耐震診断結果の報告期限を設けることができる、という新たな規制措置が規定されたことを受けて、県が耐震化を促進させるため、今回、全体計画案の一部を先行して改定する。
 具体的には、三重県緊急輸送道路ネットワーク計画における第1次緊急輸送道路を指定する。この指定により、対象路線沿道で道路を閉塞(へいそく)する恐れのある「耐震診断義務化の対象となる建築物」について、21年3月末までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁へ報告することを義務付ける。
 対象の建築物の条件は、対象路線沿道にあり、1981年5月31日以前に建築されたもの。このうち、道路幅員が「12bを超える場合」は、高さが「幅員の2分の1+道路境界線までの距離」を超える建物。道路幅員が「12b以下の場合」は、高さが「6b+道路境界線までの距離」を超える建物を対象とする。
 促進計画の全面改定では、16年度から20年度までの5年間を期間とし、耐震化の目標設定や取り組み方法などを見直す内容となっている。

提供:建通新聞社