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鹿児島建設新聞
2016/02/18

【鹿児島】県工事等の請負工事費算定方法、4月以降の決済分から改定

  県土木部は、工事等の請負工事費算定方法を改定する。工事費の算定についてはこれまで、請負工事費(税込価格)を1000円単位で端数処理していたものを、工事価格(税抜設計額)の段階で1000円単位を端数処理しそれに、消費税分を加え請負工事費とする。適用は4月1日以降執行伺い決済分より適用する 
 具体的な端数処理については、一般管理費等で行うものとし、率計算などで算出された一般管理費等の計算額より、端数処理前の工事価格の1000円未満の金額を除いた額を計上する。 
 設計業務委託料や調査および測量業務費算定における端数処理は、工事と同じように税抜設計額を1000円単位とする。 
 業務価格の1000円単位での調整は、諸経費または一般管理費などで行うものとし、各率計算等で算出された諸経費または一般管理費等の計算額より、端数処理前の業務価格の1000円未満の金額を除いた額を計上する。 
 また、複数の諸経費または一般管理費等を用いる場合であっても、各々の諸経費または一般管理費などで端数調整する。 
 適用範囲は、土木部(漁港漁場課と観光課含む)が執行する工事(維持修繕業務委託含む)および設計、調査、測量業務委託(物件等調査業務費積算基準による業務除く)。 
 なお、環境林務部所管の森林土木関係は、同様の方向性で検討を進めているが、農政部所管の農業土木関係は、従来通りの算定方法とする。