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鹿児島建設新聞
2016/03/02

【鹿児島】最低制限価格算定法改正、鹿児島市が4月1日から適用

  鹿児島市は、建設工事の最低制限価格の算定方法を改正する。国の中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルに合わせ、これまでの一般管理費等の算出額の合計額に1・02を乗じた額に引き上げる。 
 4月1日以降の一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知分から適用。また、同市水道局も同様の運用となる。 
 算出方法は、@直接工事費相当額95%A共通仮設費相当額90%B現場管理費相当額80%C一般管理費相当額55%−の合計額に1・02を乗じ、工事価格で除して、予定価格を乗じた額となる。 
 なお、その割合が90%を超える場合は予定価格の90%、80%に満たない場合は予定価格の80%の額とする。