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建通新聞社(神奈川)
2016/03/17

【神奈川】奈川県 全工事で社会保険等未加入の一次下請業者禁止 4月1日以降 指名停止などのペナルティ

 神奈川県は、県発注工事における2016年度の社会保険等未加入対策拡大策を正式発表した(2月22日号に第1報掲載)。4月1日以降に公告、指名通知などを行う案件から、金額にかかわらず(250万円未満の少額工事を除く)全ての工事の入札参加者と1次下請け業者は、社会保険等に加入している者に限定する。未加入者と1次下請け契約を締結した元請け業者に対しては、指名停止などのペナルティを課す。
 現在、下請け代金総額3000万円以上(建築4500万円以上)の工事(いのち貢献度指名競争入札で発注する工事については全て)で未加入の1次下請けを排除しているが、これを全工事に拡大する。
 ペナルティの内容は、現在と変わらず、@制裁金の徴収(当該社会保険等未加入業者との下請け金額の10%)A指名停止措置B工事成績評点の減点−を課す。
 公共工事で、社会保険等未加入の1次下請業者との下請契約を全面禁止する措置は、国土交通省が昨年8月1日以降に入札公告する全ての直轄工事で開始している。県内自治体では、横浜市が全国の政令指定都市で初めて、昨年12月から同様の制度を実施している。
 提供:建通新聞社