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建通新聞社(神奈川)
2016/04/06

【神奈川】神奈川県県土整備局 土木工事設計変更ガイドライン策定 円滑・適切な変更目指す

  神奈川県県土整備局は、土木工事設計変更ガイドラインを作成し、4月1日に運用を開始した。契約の土木工事について、設計変更の対象事項や必要な手続きなどを明示した。設計変更を円滑・適切に行うための道筋を整理したもの。
 設計変更の基本的な考え方として、「やむを得ない事情により、設計図書と現場等に差異が生じた場合は、当該工事との一体性を損なわない範囲において、設計内容の変更を行う。その結果、工期や請負代金額に変更が生じた場合は、契約変更により対応する」とし、設計図書の確認と手続きの進め方について、フロー図を示した。
 発注者の留意事項は、@必要な指示,協議等は書面で行うA受注者から設計図書についての確認の請求があった場合は、受注者の立会いの上、調査を行う−ことなど。受注者の留意事項として、協議を求める場合は、協議理由及び協議内容を発注者が確認できるよう、必要となる資料を整えて、書面により行うことなどを明記した。
 設計変更の対象となるケースとしては、@図面と仕様書等が一致しないA設計図書に誤謬(ごびゅう)または脱漏があるB設計図書の表示が明確でないC設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないD予期することの出来ない特別な状態が生じたE発注者が必要があると認めるときの設計図書の変更F受注者の責によらない事由による工事の一時中止−などを挙げ、その判断要素や対応の仕方を示した。
 設計変更の対象とならないケースとしては、@発注者と「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合A正式な書面によらない事項−などを示した。
 ガイドラインは、神奈川県のホームページ(県土整備局都市部技術管理課)で閲覧できる。
 提供:建通新聞社