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建通新聞社(神奈川)
2016/08/12

【神奈川】神奈川県県土整備局 解体工事の入札参加資格 10月3日から受付

 神奈川県県土整備局は建設業法改正に伴い、「解体工事の請負」に係る入札参加資格の認定申請を、10月3日からシステムで受け付ける予定だ。入札参加資格者名簿への登載は、11月1日からとなる。
 建設業の許可に係る業種区分の見直しにより、「とび・土工工事業」から「解体工事業」が分離・新設された(2016年6月1日施行)。経過措置として、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて「解体工事業」を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(19年5月31日まで)は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
 経過措置期間中に申請した経営事項審査結果通知書には改正法施行後の許可区分における「とび・土工工事業」「解体工事業」の総合評定値に加え、「改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業」の総合評定値が併記される。
 県の入札参加資格で、17・18年度名簿までは「改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業」の総合評定値(とび・土工・コンクリート・解体経過措置)を用いる。19・20年度名簿以降は、改正法施行後の許可区分における「とび・土工工事業」「解体工事業」の総合評定値を用いる。なお、「とび・土工・コンクリート工事の請負」「解体工事の請負」に等級区分はない。

※経過措置期間中の警告メッセージは無視

 経過措置期間中、解体工事の入札に競争参加資格確認申請書を提出する際、「参加資格が無い」との警告メッセージが表示される場合があるが、経過措置に該当する建設業者は参加申請が可能。メッセージは無視してよい。警告メッセージ表示されても競争参加資格確認申請書を提出することは可能だ。
 問い合わせは、県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所(建設業審査担当)まで。
 提供:建通新聞社