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建通新聞社(東京)
2016/08/16

都 特養整備の補助対象を拡大

 東京都福祉保健局は、特別養護老人ホームの整備に対する補助対象を拡大した。事業者が建物を借り受けて運営することを可能した国の制度改正を踏まえ、「土地所有者などが運営事業者に貸し付ける目的で特養を整備する場合」にも整備費を補助する。新たな制度に基づく2016年度第1回の補助協議(計画書の提出)を10月21日まで受け付ける。
 特養整備費の補助についてはこれまで、都内で特養を運営しようとする事業者が、自ら施設を整備する場合に限って対象としてきた。しかし、都心部では地価が高く、まとまった用地の確保が困難なため、需要に対応する十分な施設の量を確保できない状況が続いていた。
 都が国に提案していた制度改正(規制緩和)が実現し、事業者が建物を借り受けて特養を運営することが可能になったことから、補助の対象を拡大する。
 新たに補助対象とするのは、都内で土地所有者などが運営事業者に貸し付ける目的で、定員30人以上の特養を整備するケース。土地所有者から敷地の貸与を受け、事業者が建物を整備する場合も対象とする。
 補助額は、定員1人当たり500万円で、▽看護小規模多機能型居宅介護▽認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護▽認知症対応型デイサービス▽介護予防拠点―などを併設する場合、50万円(100人分)を上限に加算する。また、特養の整備率に応じて地域ごとに設定している「促進係数」(整備率の低い文京・台東・品川区や日野市など15区・8市で最大1.5)を乗じ、高騰加算として100万円を上乗せする。
 例えば促進係数が高い(1.5の)地域で定員100人の特養を整備し、看護小規模多機能型居宅介護と認知症高齢者グループホームを併設する場合、9億2,500万円を都が補助する。

提供:建通新聞社