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建設経済新聞社
2016/08/24

【京都】八幡IC近接地で区画整理 用途地域を準工業に変更

 八幡市は、京都府が区域区分を見直し、市街化区域に編入の美濃山古寺地区と八幡インター南地区について用途地域変更と地区計画変更を行う。
 両地区は、現在整備中の新名神高速道路の(仮称)八幡ジャンクション・インターチェンジに近接し、広域幹線道路の結節点となる立地特性を活かし、将来計画的な市街地整備や都市基盤施設の充実が見込まれる。
 美濃山古寺地区は、市街化調整区域(容積率200%、建ぺい率60%)3・7fと第一種低層住居専用地域(容積率60%、建ぺい率40%)0・3fの計4・0fを準工業地域(容積率200%、建ぺい率60%)に用途変更し、第4種高度地区及び特定大規模小売店舗制限地区に指定する。計画では、優れた交通条件を活かし、周辺環境に配慮しつつ自動車関連産業や生産加工施設を併用した複合商業施設、レジャー施設の立地・誘導を図る。土地区画整理事業により地区及び周辺の交通を円滑に処理するため、区画道路を適切に整備し整備後も地区施設の機能を保全する。八幡市内里〜美濃山の区間は、19年度から実施中の一般府道八幡インター線及び都市計画道路内里高野道線事業の工区を延伸し、新名神高速道路のアクセス道路として京都府が計画を進めている。
 八幡インター南地区は、市街化調整区域(容積率200%、建ぺい率60%)2・9fと第一種低層住居専用地域2・0f、第一種中高層住居専用地域0・1f、第二種低層住居専用地域5・0fの計7・1fの合計10・0fを準工業地域(容積率200%、建ぺい率60%)に用途変更し、特定大規模小売店舗制限地区に指定する。高度地区は解除し地区整備計画で建築物の高さを制限する。計画では第二京阪道路と新名神高速道路が交差する(仮称)八幡JCT・ICの南に位置する立地特性を活かし、流通業務施設を主体として土地利用を図るとともに、周辺市街地との調和を図り良好な市街地の環境を保全する。区画整理事業では、周辺の幹線道路(府道八幡インター線、府道交野久御山線、市道山手幹線)に接続する道路網や公園を適切に整備する。
 現在、地権者が主体となって美濃山古寺地区と八幡インター南地区それぞれで土地区画整理組合設立の準備を進めている。設立後、事業認可に向けて京都府等関係機関と協議を行う。
 なお、同市では29年度中をめどに市街地整備計画を策定する。