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建通新聞社(神奈川)
2016/08/26

【神奈川】川崎市 9月から入札契約制度見直し 市内業者の定義厳格化

  川崎市は、市内中小業者の受注機会の増大に向けて、「入札契約制度・発注等検討委員会」を設置し、8月16日に初会合を開いた。会議では、@総合評価落札方式の評価項目の見直しA前払い金の使途拡大B業者登録の市内業者の定義見直し―について確認し、9月1日から適用することを決めた。
 これまでは登記簿上、市内に本店が登記されているものを「市内業者」と見なしてきたが、管理部門などの本社機能を持った事務所が実際に市内にあることを新たに定義に加え、適正な入札参加機会の確保を図る。事業者の実態を確認する必要がある場合には実態調査を行う。2017・18年度競争参加資格審査申請で、市内業者となるためには本店の所在についての誓約書と、実態調査への同意書を提出しなければならない。
 一方、総合評価方式の評価項目では、「若手配置予定技術者の配置」の評価(加点基準)を今までの「35歳未満」から「40歳未満」へと変更。また、「共同企業体の代表者が官公需適格組合の時だけ加点対象としていたが、共同企業体の構成員(代表者に限定しない)が官公需適格組合のときも加点評価する。
 前払い金については、地方自治法施行規則の一部改正に基づいて、前払い金の早期支払いを通じた事業の進捗と経済効果の発現を図るため、2016年度発注工事の前払い金の使途を拡大する。対象となる前払い金は、9月1日以降に入札公告または指名通知し、17年3月31日までに契約締結する工事の前払い金で、17年3月31日までに払い出しが行われるものが対象。前払い金の使途は、現場管理費および一般管理費のうち該当する工事の施工に要する費用に拡大する。上限は前払い金の100分の25。
 「入札契約制度・発注等検討委員会」は今後も、適正な入札契約の執行と市内中小企業の育成を図るため、入札関連の事務の改善、分離・分割発注、発注の平準化などをテーマに検討を進める。
 提供:建通新聞社