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建設経済新聞社
2016/11/08

【京都】崇仁北部住宅改良事業用地 暫定活用で民間に貸出しへ

 崇仁北部住宅地区改良事業を進める京都市は、当該事業区域内にある空き地を暫定的に有効活用するため、民間事業者等に貸し出す取り組みを始める。
 崇仁北部住宅地区では、不良住宅を買収・除却し、区画整理のうえ良好な市街地を形成する住宅地区改良事業を行っているが、事業が長期化し、フェンスで囲われた空き地が目立っているため、にぎわい創出のため暫定的に民間事業者に貸し出すことを決めた。
 暫定利用対象となる事業用地は、@塩小路高倉交差点南東角(京都市下京区上之町19−9他、約1000u/商業地域)A元崇仁小学校正門東側(京都市下京区川端町9−7他、約194u/近隣商業地域)B元崇仁小学校正門西側(京都市下京区川端町9−4他、約138u/近隣商業地域)の3ヵ所。暫定利用期間は32年3月31日まで。
 都市計画局は7日、「崇仁北部住宅地区改良事業区域内の事業用地暫定活用によるにぎわいと交流の仕組み構築業務」を簡易公募型プロポーザル方式で公告した。
 崇仁地区では京都市立芸術大学移転に向けた取り組みを市が進める中、市の未利用の事業用地(空き地)に民間事業者等を誘致し、にぎわいと交流の創出に向けた仕組みを構築する。業務内容は、@事業計画の作成(地域や関係機関の声を聞きながら、地域にふさわしいにぎわいと交流機能、年間を通じた土地の活用方法、建物を設置する場合の配置や形状、設備などを検討し、事業計画としてまとめる)A事業計画を推進するための運用手順とルール(事業用地の暫定活用を具体的に行うにあたり、事業計画を市が具体的に推進するための運用手順や民間事業者等が順守すべきルールなどをまとめる)B事業者選定基準等の作成(事業用地を暫定活用して、地域のにぎわいと交流創出事業に参画する意欲のある民間事業者から事前ヒアリングを行いつつ、事業者の選定基準等を策定する)。
 プロポの主な参加資格は、▽京都市指名競争入札有資格者名簿に登録▽当該業務と同種又は類似の業務について実績がある。ただし当該業務のプロポの公告の日前10年以内に業務を完了したものに限る(同種業務は市街地の中で建物が建っていない場所を暫定活用(民間事業者を誘致するなど)して周辺地域にふさわしいにぎわい機能や交流機能、年間を通じた土地の活用方法など空き地の活用を図る構想の作成業務、類似業務は民間事業者を誘致するなどして空き地を活用することで地域のにぎわいに資する業務)等。
 参加希望申出書の提出は11月16日まで。企画提案書の提出は11月30日まで。選定結果は12月9日までに書面で通知する。
 履行期限は29年3月31日まで。
 予定価格は250万円(税込)。
 担当は京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課崇仁まちづくり担当。