トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

建通新聞社四国
2017/01/31

【香川】香川県 1次下請け社保等未加入対策拡大

 香川県は4月1日以降から1次下請け業者に対する社会保険等(※健康保険、厚生年金保険および雇用保険)未加入業者対策を拡大する。2015年4月1日から県は元請け業者に対し、下請け代金総額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)の工事について原則として社会保険等未加入業者との下請け契約を禁止してきたが、県工事請負契約約款を一部改正し、17年4月1日からは全ての県発注工事において原則、社会保険等未加入業者との下請け契約を禁止する。4月1日以降に入札公告、または指名競争入札執行の通知を行う県発注工事から適用する。
 建設産業の持続的な発展に必要な人材を確保する観点から、県は国の関係部署とも連携し建設業許可、経営事項審査で加入指導を継続。併せて元請け業者が社保未加入業者と1次下請け契約を締結する際に、下請け代金総額による金額要件を設けて未加入対策を推進してきた。
 建設労働者の処遇改善を通じた人材確保をより一層押し進める上で、約款にある下請け代金要件を撤廃し全ての工事に適用することにした。
 この内容に違反した場合は▽元請け業者への制裁金(下請け契約の最終請負額の10%)請求▽元請け業者に対する指名停止措置▽工事成績評定の減点(マイナス13点)―の3点セットでペナルティーが課せられる。
 また、これまでの約款の通り、受注者が下請け契約を締結しなければ、施工が困難となる特殊技術を持つ下請け業者との契約や、特別な事情があると発注者が認める場合は社保未加入下請け業者を契約の相手方とすることもできるが、発注者が指定する期間内に、社会保険等の加入の届け出を行わせ、この事実を確認できる書類の提出を求める、猶予期間を設定する。国の場合は1カ月となっており、おおむね30日が目安になる。
 県は社会保険等未加入対策で15・16年度の入札参加資格申請から社会保険未加入業者は受け付けておらず、17・18年度の入札参加資格者名簿でもこれを継続する。

提供:建通新聞社