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建通新聞社(神奈川)
2017/02/24

【神奈川】神奈川県 新労務単価3月1日付で 工事1・8%、業務委託3・2%の引き上げへ 特例措置は契約後1カ月間

 神奈川県は24日、「平成28年度公共工事設計労務単価」と「平成28年度設計業務委託等技術者単価」(以上『新労務単価』)を3月1日付で改定すると発表した。国土交通省が2月10日に発表した「3月から適用する公共工事設計労務単価」などに対応したもの。改定により、公共工事設計労務単価は1・8%、設計業務委託等技術者単価3・2%引き上げられるとしている。また、請負代金額を変更できる「特例措置」を実施。工事の請負契約での「インフレスライド条項」の適用を引き続き適用する。
 特例措置は、2017年3月1日以降に契約した工事と委託事業のうち、「平成28年度公共工事設計労務単価」(2016年4月1日)と「平成28年度設計業務委託等技術者単価」(16年4月1日一部改定)を適用して積算した契約について、受注者からの請求により「新労務単価」に基づく請負代金額に変更できるとするもの。
 県は、受注者から請負代金額の変更についての協議の請求があった場合に、請負代金額の変更協議を行う。請求期限は「契約締結後1カ月以内」。
 特例措置による変更請負代金額は、P(新)×Kで算定。P(新)は、新労務単価および当初契約時点の物価で積算された設計額。Kは、当初契約の落札率。
 一方、「賃金等の変動に対するインフレスライド条項」は、「17年2月28日以前に契約した工事で、基準日以降の残工事期間が2カ月以上あるもの」「残工事費が1%を超えて変動している工事」に適用する。
 基準日は請求日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定める。基準日以降の工事期間が残工事期間となる。
 「スライド条項」は3種類(全体、単品、インフレ)あり、インフレスライドはインフレ・デフレで賃金水準や物価水準などが著しく変動した場合の請負代金の変更規定。対象は、「賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等」としている。再スライドが可能。
 新労務単価についての問い合わせは、県土整備局都市部県技術管理課まで。特例措置などの問い合わせは、県土整備局事業管理部県土整備経理課まで。
 提供:建通新聞社