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建通新聞社(東京)
2017/03/27

【東京】都 土木設計委託等設計変更ガイドライン策定

 東京都財務局は、土木設計など業務委託に関する設計変更ガイドラインを策定するとともに、土木工事の設計変更ガイドラインを改定した。公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)の改正を受けた対応で、土木設計などについては競争見積もり合わせから競争入札への契約方式の変更も踏まえ、適正に設計変更ができるよう新たにガイドラインを定め、対象となる事項や手続きの流れ、具体的な事例などを分かりやすく示す。工事については、それらに加え、設計図書の照査や工事一時中止についての考え方、手続きの流れなどを記載した。4月1日以降に契約する案件に適用する。
 土木設計などの業務委託では、都が設定した条件などを、発注後の状況の変化により変更せざるを得ないケースや、変更した方が技術的、経済的に優れ、合理的に履行できるケースがある。その際、委託者(発注者)と受注者が協議し、双方の合意と共通認識の下で必要に応じて設計変更し、業務が適切に履行できるよう「土木設計委託等設計変更ガイドライン」を策定した。
 対象は▽測量業務委託▽地質調査委託▽土木設計委託―と、設備設計のうち▽土木電気設備▽土木通信設備▽土木機械設備―。
 まず、設計変更となり得るケースとして「当初発注時点で予期できなかった関係機関への手続きの遅延など、受託者の責に帰さない事項が確認された場合」「当初発注時点で想定している業務の着手時期に、受託者の責によらず業務に着手できない場合」などを記載。
 具体的な事例として「設計図書を構成する図面、標準仕様書、特記仕様書、仕様書において、契約図書として定めるその他の資料とが一致しない」「設計図書に示された履行条件と実際とが相違する」「予期することのできない特別な状態が生じた」などを示すとともに、設計変更の手続きの流れを整理している。
 一方、土木工事については2009年に策定した「工事請負契約設計変更ガイドライン(土木工事編)」を改定。発注者と受注者の双方の責務や手続きを明確にするとともに、「設計図書の照査」や「工事一時中止」の考え方、手続きの流れを明確にする。
 契約約款と標準仕様書では、設計図書の照査を受注者が自らの負担で行うことを位置付けている。ガイドラインでは、その範囲を超える事例を示すとともに、発注者の責任と費用負担の考え方を記載した。
 工事を中止すべき場合についても、発注者の指示・通知、中止期間中の現場の維持・管理に関する基本計画書の作成、契約金額や工期の変更などに関する取り扱いを明確にしている。
 土木工事に続き「建築・設備工事編」についても7月に改定する予定。

提供:建通新聞社