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日本工業経済新聞社(群馬)
2017/03/24

【群馬】年間25件程度が対象

前橋市は、建築物省エネ法の完全施行が4月1日に迫る中、適合義務が必要となる住宅以外の床面積2000u以上の建築物は年間25件程度出てくるとの見通しを示している。努力義務から適合の義務化で、建築物の省エネがさらに進むと期待している。
従来は省エネ法というエネルギー全般について規定する法律があったが、同法を継承し新たな措置を加えたものが建築物省エネ法。
2015年に公布されており一部がすでに施行されているが、4月1日に完全施行となる。大きな改正点は、住宅以外で床面積2000u以上の大型建築物の省エネ基準について従来は努力義務となっていたが、今後は基準に適合する義務に移行する。
市内で過去2年間に省エネ状況が提出された床面積2000u以上の建築物は、15年度が26件、16年度が2月現在で25件となっている。今後も同程度の提出を予想している。
申請提出は、省エネ計画書が提出されると、図面や仕様書を基に審査を行う。
省エネ基準に適合している場合は市から適合判定を通知し、その後、建築確認を提出することになる。省エネ計画書の提出先は、市だけでなく民間の登録判定機関にも提出できる。
適合判定の対象とならない住宅などの対応は、床面積が300u以上の住宅や共同住宅などは、従来と変わらず届出を行うことになる。ただし、届出も従来と異なり、必要に応じて市から指示や命令をすることができる。
また、ハウスメーカーなど年間150戸以上建築する住宅事業者については、国が住宅トップランナー基準という誘導基準を設け、さらなる省エネ性能の向上を誘導することになっている。
一般住宅については、従来から制度化されている長期優良住宅や低炭素建築物の認定により省エネ性能の向上が図られている。