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建設経済新聞社
2017/07/27

【京都】調整区域で特養建設可能に 市内企業の活用など条件付

 京都市の門川大作市長は26日、市街化調整区域での特別養護老人ホームの建設を条件付で認める方針を記者会見で明らかにした。
 急速な高齢化の進行と要介護者の増加で特養の需要が高まる一方、地価の高騰や特養の整備が可能な土地が減少傾向にあるため、市街化区域だけでは特養の整備に必要な面積を有する土地の確保が困難になっている。
 29年3月には市の高齢者福祉施策の諮問機関である高齢者施策推進協議会から、市街化調整区域内の特養整備を検討するよう提案を受けた。
 こうした状況を踏まえ、市は14年以降認めていなかった市街化調整区域での特養整備を条件付きで認めることとした。
 市街化調整区域で特養の整備を認める条件は、@利用者の安心を確保し、地域の自然と調和した快適な暮らしを実現するため、医療機関(救急告示病院に指定)から車で6分程度で駆けつけられる距離(概ね2q圏内)に整備するとともに、市内産の木材、地元農産物の使用や地域との積極的な連携など地域と調和した施設とするA市街化区域と比べ、整備用地の確保に要する費用が低くなるため、雇用の創出や地元産材の活用など地域活力の促進や地場産業の継承に資する取り組みを行うとともに、施設の整備及び運営で市内企業を積極的に活用する(施設整備の発注先、施設運営時の清掃、調理等の委託先の少なくとも一つに市内企業が含まれること)B正規職員の割合を65%以上(全国平均60・2%)とすることを求め、給与水準等の処遇改善向上に向けた取り組みを行うC利用者の負担軽減(低所得者の利用料の25%減額)の実施の4つ。
 市は、特養の整備・運営事業者を公募で選定しており、12月の公募から実施する予定。団塊の世代の全てが後期高齢者(75歳以上)となる8年後の37年度まで継続し、その後は特養の需給状況を検証の上、判断する。なお対象は定員30人以上の広域型特養とする。
 応募資格は前記の4条件に加え、(ア)既に市内で定員29人以下の地域密着型特養を運営している法人(現在、23法人)、(イ)同時に地域密着型特養を整備する法人とする。
 事業者選定は、高齢者施策推進協議会において、第1段階で市街化調整区域における案件の条件を満たしているかを審査。第2段階で事業者の実績とサービスの質の確保等を審査する。2段階の審査を経て選定した案件を仮選定とし、開発審査会の審議、都市計画局の審査を行う(応募前に事前協議が必要)。
 市における市街化調整区域の面積は約3万3000fで、市街化区域の面積約1万5000fの約2倍の規模がある。
 市によると、直近3年間の地価について、市内全域ではuあたり約3万円(27年・27万9800円→29年・30万8900円)、中心5区(北区、左京区、上京区、中京区、下京区)では約5万3000円(27年・38万9700円→29年・44万3000円)上昇しており、特養を運営できる土地を購入するには約9000万円〜1億6000万円程度の追加資金が必要になっているという。