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宮崎建設通信社
2017/09/07

【宮崎】区分毎に定期申請を受付 宮崎県の入札参加資格審査

 宮崎県は平成30・31年度入札参加資格審査申請に係る定期受付の実施要領を明らかにした。県が発注する建設工事や建設関連業務委託の競争入札に参加を希望する者が対象。受付期間は、県内に本店を有する建設業者が10月2日から10月31日まで、県内に本店を有する建設関連業者が11月1日から11月30日まで、県外業者が11月1日から11月10日まで。
 申請に際して、建設業者は28年8月1日から29年7月31日までを審査基準日とする総合評定値の通知(経営事項審査結果通知)を受けていることが要件。後日、経審を受ける予定で、経審結果通知書がない場合は、経審の申請書の1枚目の写しを添付し、30年2月28日までに経審結果通知書を提出する。
 社会保険に関しては、前々回の定期申請から、加入義務がありながら未加入の者の申請を受け付けないこととしており、今回の申請でも同様の取り扱いとする。雇用保険に関しては、今回の申請から、加入のみではなく保険料の完納までを申請の要件とする。
 解体工事業が建設業法の業種に追加されたことに伴い、新たに「解体工事業」の資格申請を受け付ける。28年5月31日以前にとび・土工・コンクリート工事の許可を受けていた場合、31年5月31日まで解体工事を行うことができる国の経過措置に基づき、県発注の解体工事に於いても経過措置期間中は、とび・土工・コンクリート工事の有資格者を解体工事の有資格者と同様に扱う。
 一方、建設業関連業者に関しては、入札参加資格の認定を受けようとする業務について、申請日時点での登録を受けていることが申請の要件。このほか、建設業者同様に社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険に加入しており未納がないこと(加入義務がない者を除く)や、国税・県税に未納がないことが要件となる。
 受付期間と場所は▽県内建設業者=10月2日〜10月31日、知事許可は各土木事務所・西臼杵支庁、大臣許可は県土整備部管理課▽県内建設関連業者=11月1日〜11月30日、各土木事務所・西臼杵支庁▽経常JV=9月29日〜10月31日、県土整備部管理課▽県外業者(県内支店含む)=11月1日〜11月10日、県土整備部管理課。
 資格認定日は30年4月1日とし、資格の有効期間は同日から32年3月31日までの2箇年とする。申請書の様式や手引き・記入例、申請に関するQ&Aは宮崎県のホームページからダウンロードできる。申請に関する問い合わせ先は、宮崎県県土整備部管理課建設業担当(電話0985−26−7176)。

■等級格付け対象は5工種

 宮崎県の平成30・31年度入札参加資格では、これまで同様に▽土木一式工事▽建築一式工事▽電気工事▽管工事▽ほ装工事―の5工種で等級格付けを実施する。格付け業種ごとの業者数や発注標準額は、前回定期受付から変更は無い。格付け対象業種以外は、入札参加資格の有無のみを審査し、点数算出や等級格付けは行わない。
 等級格付けは、経営事項評価数値及び技術等評価数値を合算した「総合数値」と、各工種のランクごとに定める「等級要件」により決定する。等級要件を満たす業者を総合数値の高い順に格付けしていく業者数固定方式とし、総合数値の順位が高くても、必要な等級要件を満たしていない場合は、下位等級に格付けされる。
 「経営事項評価数値」は、28年8月1日〜29年7月31日を審査基準日とする総合評定値通知書の総合評定値(P点)により算出する。決算期の変更等で期間内に2回以上の審査基準日がある場合は、対象期間内にある総合評定値のうち最新のものを採用する。
 「技術等評価数値」は、@県工事の工事成績A技術者の在籍状況B研修会・講習会等の受講C継続学習制度単位の取得D建災防への加入E建設機材の保有F若年者の雇用状況G障がい者の雇用状況H表彰受賞経歴Iエコアクション21の認定J育児休業制度の確立状況K地域貢献L不当要求防止責任者講習の受講―の13項目で算出する。
 A技術者の在籍状況では、ことし9月末日時点で1年以上継続して在籍している有資格者の資格種類や在籍人数に応じて加点する。F若年者の雇用状況では、同日時点で35歳以下の若年者を1年以上継続して雇用している場合に加点する。
 舗装のみに適用するE建設機材の保有は、ことし9月末日時点で舗装工事用の建設機材を保有または長期リースしている場合に加点。H表彰受賞経歴では、平成27年10月からことし9月までに、会社として表彰・顕彰等を受賞した場合に加点する。
 建設業労働災害防止協会への加入やエコアクション21の認定、研修会・講習会等の受講、継続学習制度単位の取得(土木一式及び建築一式)、地域貢献活動、不当要求防止責任者講習の受講なども加点措置の対象となる。
 このほか、一定の要件を満たす合併または営業譲渡が行われた場合、存続会社の経営事項評価数値の10%を総合数値に加点する「合併加算」や、新分野事業を営む新会社を設立した場合に加算する「新分野進出加算」などの特例措置も設ける。
 一方で、「技術者要件」に関しては、ことし9月末時点で3カ月以上継続して在籍する有資格技術者の人数を各工種・等級毎に定める。具体的には、土木の特A級は7人以上(うち一級相当4人以上)、建築の特A級は5人以上(同2人以上)などとする。
 経営事項評価数値の算定に用いた総合評定値通知書で完成工事高(工事施工実績)が無い業種や新規に申請を行う場合は、総合数値にかかわらず当該業種の最下級に格付けされる。