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建設経済新聞社
2017/09/25

【京都】“民泊条例”制定で対策部会 地域の実情に応じ規制・推進

 国会で成立した住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の30年6月までの施行を見据え、京都府は府内市町村等の意見を聞きながら、各地域の実情に応じた規制・推進のあり方を検討する。
 府は22日、観光戦略会議の民泊対策部会を開き、論点を示した。
 地域により宿泊施設の立地状況や宿泊施設に対するニーズが異なるため、民泊を規制する@規制強化地域、推進するA活用推進地域、住民の生活環境悪化防止と宿泊施設不足対策とのバランスをとるB中間的地域の3つに分類し、対策を講じる考え。
 施設や事業運営、生活環境の悪化防止の取組、衛生・安全のための府の基準については、別途、条例制定を予定している京都市の基準との整合性を確保する。
 区域のあり方、民泊の実施期間のあり方、市町村の意向を踏まえ制限を設定する。区域を定めて実施期間を制限し、地域の実情に応じた施策とする。
 想定される課題例として、住居専用地域や学校・保育所等の近隣地域における実施期間の制限などを挙げた。
 民泊対策部会の意見交換では「家主不在の集合住宅の場合、管理者が24時間常駐するか、何分以内など定める時間までに駆けつけるなど対応が必要」「規制強化すると闇で行われる場合も出てくるが、しっかり法の網にかける必要がある」「営業日数180日間制限をどうやって確認していくのか」「継続した事業ができれば雇用など地域の発展につながる側面もある」などの意見のほか、ごみの問題、窓口のワンストップ化を求める意見などがあった。
 府の条例骨子案は12月府議会に報告した上で、府民等から意見を募るパブリックコメントを行う。30年2月府議会に条例案を提出し、同年6月までの施行を目指す。