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建設新聞社(長崎)
2017/10/03

【佐賀】社会保険加入 施工体制台帳で一次下請負確認

10月1日から全案件適用
    県 土木事務所、農林事務所など発注機関と建設業所管課が連携社会保険等未加入業者対策フロー

 佐賀県は、土木事務所や農林事務所などの発注機関と建設業所管課が連携した建設業者の社会保険等未加入対策を実施する。工事受注者から提出された施工体制台帳などで一次下請負人の社会保険加入状況を確認し、未加入の場合は発注機関および建設・技術課が指導を行う。県が発注する全ての公共工事が対象で、2017年10月1日以降に契約を締結した工事から適用する。
 公共工事における社会保険等未加入対策については、法定福利費の適切な支給および負担、公平で健全な競争環境の構築などを目的としており、県では社会保険未加入業者を入札参加資格の審査時に受け付けない取扱いとしてきた。
 今回はこれに加え、県発注の公共工事における一次下請負人(受注者が直接下請け契約を締結する建設業者)の社会保険加入状況を確認。原則として健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していない建設業者(1人親方など加入義務のない者を除く)を下請負人としない取扱いとする。
 具体的には発注機関の監督職員が、受注者から提出された施工体制台帳(今回の対策で社会保険加入に関する様式を一部変更)および添付書類に記載された全ての建設業者について、社会保険等未加入建設業者に該当するか否かを確認する。
 一次下請負人の社会保険未加入があった場合は、監督職員が受注者に対し当該一次下請負人の未加入理由などについて回答するよう工事打ち合わせ簿で指示し、建設・技術課の建設業担当に施工体制台帳などの関係書類を提出する。
 建設・技術課は当該一次下請負人の聞き取り調査を実施し、社会保険への加入指導を文書により行う。また、指導に対する下請負人の回答を発注機関へ通知し、指導日から1カ月後に社会保険への加入が確認できない場合は所管庁へ通報する。
 最後に建設・技術課から報告を受けた発注機関が、その内容を受注者に工事打ち合わせ簿で通知する。
 今回の対策について、建設・技術課は「建設業者の社会保険未加入がなくなるのが狙い。人手不足が懸念される建設業のイメージアップや雇用促進につなげていきたい」としている。ksrogo