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西日本建設新聞社
2017/11/08

【熊本】「エリア設定」「総合点数加算縮小」 県が合併特例改正案

 建設投資減少に伴う建設産業の構造改革に向け合併特例措置を導入している熊本県は、「格付けに応じた合併エリアの設定」「営業所指名特例の廃止」「総合点数加算・適用年数の見直し」からなる改正骨子案を明らかにした。平成30年4月から適用する方針だ。
 合併特例措置は平成17年度に導入し、9月末までに127件の合併を支援してきた。その間、県への指名願業者数は3869社から2741社に減少。特例措置を受ける業者数も、23・27年度の各24件をピークに、28年度2件、29年度3件と激減している。
 一方で、特例措置の加算点の大きさや遠隔地同士の合併効果を疑問視する声もあることから、特例措置の本来の目的である経営基盤・技術力の強化に繋がる合併を後押しする方向で見直す。
 「格付けに応じた合併エリア」では、ランクに応じて特例措置を適用する合併地域を絞り込む。土木のA1+A1、建築のA1+A1、A1+A2、A2+A2、舗装・電気・管のA+Aに限って全県対象とし、ほかの組み合わせは同一振興局管内とする。前記以外のその他業種は全県対象。
 「営業所指名特例」は、合併に伴う集約化による経営基盤強化に繋げるため、消滅会社をその他の営業所として存続させた場合の指名特例を廃止する。
 「総合点数加算・適用年数」については、これまで、技術者を半数以上承継した場合、総合点数に3年目まで15%加算・その後2年10%加算、技術者を1人以上承継した場合、3年目まで10%加算・その後2年は5%加算していた。非合併特例企業との均衡に配慮しながら再編を促す観点から、3年目までは技術者を半数以上承継した場合10%加算、1人以上承継した場合5%加算へと加算割合を引き下げ、いずれも4年目以降は加算しない。
 改正案は、合併日等ではなく、30年4月1日以降に合併特例措置認定を行うものに適用する方針だ。

提供:西日本建設新聞社
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