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建通新聞社(神奈川)
2018/03/28

【神奈川】横浜市 社保未加入下請け全排除へ約款改正

 横浜市は工事と製造の請負契約約款を一部改正し、社会保険に加入していない建設業者を下請けにすることを禁じる。国の社会保険加入促進策を受け、これまで1次下請けを対象としていた未加入業者の排除を2次下請け以下まで拡大。原則として市発注工事・製造に携わる下請けの建設業者を全て加入業者にする。4月1日以降に公告や指名・見積もり通知を行う案件で適用を始める。
 市では2015年12月から下請け契約を結ぶ全ての工事で、元請けに社会保険未加入の1次下請けとの契約を禁止した。元請けが未加入の1次下請けと契約した場合には、原則1カ月の指名停止と工事成績評定の減点を措置。施工体制台帳で全ての下請けの加入状況もチェックして、未加入業者がいれば建設業許可部局に通報している。
 これによって社会保険未加入の1次下請けとの契約はなくなり、2次下請け以下で16年度に30件あった未加入業者の通報も17年度は1件(2月末時点)まで減少。未加入業者との下請け契約による不当な低価格取引を防ぎ、法定福利費を含んだ適正な価格での下請け契約を促すため、先行する国にならって取り組みを強化する。
 社会保険未加入の建設業者を「請負人が直接締結する下請契約の相手方としてはならない」としていた工事・製造の契約約款(第8条の2)を、単に「下請負人としてはならない」に改めることで、排除の対象を1次下請けから2次下請け以下まで拡大。18年度からは▽原則1カ月(2次下請けで最大2カ月、3次下請け以下で最大3カ月)以内に社会保険の加入確認書類を発注者へ提出した▽応急復旧などで施工が困難となる▽2次下請け以下に書面などで社会保険加入を指導したものの加入しなかった―ケースを除き、未加入業者との下請け契約を全て禁止する。
 このうち、2次下請け以下に社会保険加入を指導したものの加入しなかった建設業者を下請けにできるのは18年度(19年3月31日までに契約する工事)だけの時限的措置となっている。

提供:建通新聞社