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建設経済新聞社
2018/03/28

【京都】府内企業向けの総合評価入札 一定規模以下で低入制度適用

 京都府は27日、一定規模以下の府内企業向け総合評価競争入札において、低入札価格調査制度を適用することを明らかにした。総合評価競争入札におけるダンピング対策として講じる。
 同日開催の29年度第2回京都府入札制度等検討委員会(委員長・楠茂樹上智大学法学部教授)で報告した。
 総務省、国土交通省から29年9月に都道府県、指定都市に「総合評価落札方式における適切なダンピング対策の実施について」として、▽低入札価格調査制度の活用及び価格による失格基準の導入▽施工体制確認型総合評価落札方式の導入のいずれかの措置を講じるよう要請を受け、それに対応する。
 京都府の現状は、小規模の工事では入札価格が低いほど評価値が高くなり、ダンピングを誘発するため、最低制限価格制度によりダンピング入札を無条件で排除しているが、価格その他の条件が最も有利な者が失格となっている恐れがある。
 この状況を改善するため、新たな制度として、一定規模以下の府内企業向け総合評価で低入札価格調査制度を適用。調査基準価格未満の評価値算出式を新たに導入する。低価格入札による府内企業の下請・府内調達へのしわ寄せを防ぐため、技術評価点の見直し(減点)を行う。
 今後、総合評価競争入札委員会で具体的な評価基準について意見を聴いた上で、関係団体等への周知期間を経て実施する。
 このほかの30年度の取り組みでは、社会保険加入推進対策として「契約書において一次下請を社会保険等加入企業に限定する」項目を追記する。
 上半期は周知期間とし、10月1日以降に公告する工事から適用する。
 二次以下の下請は従来通り元下指針に基づきチェック・指導を徹底する。