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日本工業経済新聞社(埼玉)
2018/04/12

【埼玉】鶴ヶ島市は中間前払い金を18年度から導入 

 鶴ヶ島市は4月1日から請負金額500万以上で、工期が60日を超える建設工事を対象に中間前金払いを導入している。割合は請負金額の10分の2の範囲内で、5000万円を限度と設定。要件として@工期の半分が経過A工程表により工期の半分が経過するまでに実施すべき作業が行われているB実施済みの作業に要する経費が請負金額の半分以上の額に相当するC当初の前金払いが支出済み――となっている。
  部分払いが認められている工事については、中間前金払いと部分払いは選択制とし、契約締結時に受注者が決定する。
  問い合わせは財政課契約担当まで。