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建通新聞社四国
2018/11/13

【徳島】徳島市立地適正化計画素案固まる

 徳島市は、「市立地適正化計画」について、計画素案をほぼ固めた。10月の市民説明会や5日の第112回都市計画審議会、6日の第7回市立地適正化計画策定検討会での意見などを踏まえ整理を急いでいる。素案は庁内会議で協議の上、12月市議会定例会に報告される。
 人口減少や高齢化が進み、都市機能を集約化した利便性の高い、コンパクトなまちづくりが求められる中、市が将来にわたって発展を遂げていくために、国からの支援(都市再構築戦略事業および都市機能立地支援事業などの補助)が得られる同計画の策定を進めているもの。まちづくりの方向性に見合った誘導区域(居住促進区域と都市機能誘導区域)の設定や誘導施設などを整備し、公共交通との連携を前提にした集約型都市の構築を図る。
 計画の目標年次はおおむね20年後の2040年度。居住促進区域内の人口密度を51人/f(2015年は53人/f)に設定するなど評価指標と目標値を設けており、達成状況を確認しながら進める。上位計画の市まちづくり総合ビジョンや徳島東部都市計画マスタープランに即し、徳島駅周辺まちづくり計画や地域公共交通網形成計画など関連計画とも整合させながら推進していく。
 「活力ある笑顔がおどる『育・職・住』近接の安心なまちづくり」を基本理念に、「県の拠点都市に相応しい都市機能を集積し、人の交流(にぎわい)を創出する」など三つのまちづくり方針を定める他、道路網など主要な公共交通、人口の集積状況、公共施設の配置などを基に、中心拠点1カ所と地域拠点5カ所を設け、居住促進区域と都市機能誘導区域、誘導施設を設定=表参照=している。
 居住促進区域は市街化区域内(3918f)にあり、拠点の中心から半径1`以内にあって、洪水・津波リスクが低く、土砂災害警戒区域など自然災害の危険性が高い地域を除外し、かつ工業専用地域といった用途上の制約を受けない区域とした。市街化区域内に占める割合は約76%(2974f)となっている。
 一方、都市機能誘導区域は、徳島駅や佐古駅・阿波富田駅、地域拠点など各拠点の中心からの距離や商業施設等が立地しやすく、隣接して公共施設等の建て替えなどが見込まれる居住促進区域内とし、市街化区域に占める割合は約26%(1001f)となっている。この他、居住促進区域外についても市街化調整区域での無秩序な開発を防止しつつ、必要に応じて居住調整区域(市街化区域内)や跡地等管理区域の設定を検討していく。
 12月議会報告後市は、年明けにかけてパブリックコメントを実施し、2月にも有識者検討会で最終取りまとめ案を作成。再度議会に示した上で年度末の計画策定を目指すことにしている。ただし、4月以降の計画運用開始に伴い、一定の開発行為や建築行為について届け出の義務化が生じることから、できるだけ早い段階で関係企業や団体などに周知徹底を図ることにしている。
 徳島市立地適正化計画の運用開始に伴い義務化される一定の開発行為や建築行為についての「届出制度」は次の通り。
<届出制度>
 都市再生特別措置法に基づき、誘導区域外における住宅や誘導施設の整備の動きを把握するため設けられる。行為着手30日前までに市へ届け出が必要になる。
◇都市機能誘導区域に関する届出対象行為
=開発行為=
 ▽誘導施設を有する建築物の開発行為
=建築行為=
 ▽誘導施設を有する建築物の新築▽誘導施設を有する建築物への改築または用途変更
=休廃止=
 ▽都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合
◇居住促進区域に関する届出対象行為(同区域外で以下の行為を行おうとするとする場合、届け出が必要)
=開発行為=
 ▽3戸以上の住宅の開発行為▽2戸以下の住宅の開発行為で規模が1000平方b以上
=建築行為=
 ▽3戸以上の住宅の新築(※1戸の建築行為は不要)▽改築または用途変更により住宅とする場合

提供:建通新聞社