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建設経済新聞社
2019/03/04

【京都】4月に新労務単価に移行 変更協議は3月から受付

 京都市行財政局財政部契約課、京都市交通局企画総務部財務課、京都市上下水道局総務部契約会計課は、31年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)が決定されたことを受け、公共工事設計労務単価を改定し、31年4月1日に新労務単価で積算した入札へと移行する。
 31年3月1日以降に契約(市会議案の場合は本契約。以下同じ)を締結する工事等のうち、旧労務単価で積算した工事等について、請負者の請求に基づき、新単価(新労務単価、当初契約時点における材料単価及び機械損料等)での積算に基づく請負代金額に変更する特例措置を実施する。
 協議の請求は書面で行うこととし、31年3月1日から受付を開始する。請求期限は当該工事の契約締結の日から30日以内とする。協議の請求先は対象工事等の工事担当課。
 31年2月28日以前に契約を締結した工事等のうち、請負者の請求に基づき、市と協議して決定する基準日から残工期が2ヵ月以上ある工事等について、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項(工事請負契約約款第25条第7項)を適用し、新単価(新労務単価、基準日における材料単価及び機械損料等)での積算に基づき、一定額の変更を実施する。