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建設経済新聞社
2019/03/08

【京都】スタジアムに指定管理と命名権 歴彩館は一部に指定管理導入

 京都府は、亀岡市の京都府立京都スタジアムについて、指定管理者制度を導入するとともに、ネーミングライツ(命名権)を導入する考え。
 府は京都府立京都スタジアム条例制定案を2月議会に提出しており、条例を可決し公布後速やかに指定管理者及びネーミングライツパートナーを公募する予定。募集期間は2ヵ月程度を見込む。
 指定管理者に行わせる業務の範囲は、スタジアムの施設及び設備の維持管理をはじめスタジアムの設置の目的を達成するための業務とする。指定管理者の指定期間は31年12月28日〜42年3月31日(約10年3ヵ月)を想定。ネーミングライツパートナーの契約期間は供用開始から10年間以上を想定している。
 指定管理者は、府指定管理者等選定委員会で審査した上で、知事が候補者を選定し、議会の議決を経て指定する。
 ネーミングライツパートナーは、府ネーミングライツパートナーの企画提案に係る意見聴取会で審査した上で、知事が候補者を選定する。
 また府の施設では、京都市左京区の京都学・歴彩館について、研究など直営で行う必要がある業務を除く一部業務に指定管理者制度を導入する考え。
 施設維持管理業務、大小ホール等施設貸出業務、定型的カウンター業務(総合案内、機器操作支援等)をアウトソーシングし、指定管理者制度で実施する予定。
 今後、6月議会に京都学・歴彩館条例の一部改正案を提出し審議する予定。32年4月1日からの指定管理者制度の導入を目指す。