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建通新聞社(東京)
2020/02/05

【東京】都建設局 品質確保へ20年度の取組方針

 東京都建設局は、公共事業の品質確保に向けた2020年度の取り組みとして、設計等委託業務のうち土木設計に総合評価(落札)方式を原則適用するとともに、委託業務全体で履行期限が4〜12月の案件の比率を「45%」に引き上げる方針を固めた。工事については施工時期の平準化をさらに促すため、年度の平均稼働件数と4〜6月の平均稼働件数の比率を「0・9以上」に設定する。働き方改革や生産性向上に対応するための取り組みも開始する考えだ。
 同局では@総合評価方式などの活用A事業の平準化B担い手の育成・確保―の大きく三つの観点から品質確保を促すための取り組みを定めている。
 このうち総合評価方式などの活用については、業務、工事ともに19年度の取り組みを継続し、業務についてはそれを拡大する。
 業務は19年度と同様、業種(土木設計、測量・地質調査、建築設計・設備設計)や内容、予定価格を踏まえてプロポーザル方式と総合評価方式を取り入れ、2方式を合わせ「設計6割以上」「測量3割以上」「地質調査4割以上」の案件に適用することを目標として設定する。
 土木設計については、予定価格1000万円未満の案件で、新たに総合評価方式を原則として適用する。1000万円以上の基本(概略・予備)設計に相当する案件はプロポーザル方式、その他の設計業務は総合評価方式をそれぞれ原則適用する。
 測量・地質調査と土木・建築設計では、1000万円以上の案件で総合評価方式を原則適用、1000万円未満で積極適用することとし、技術提案による効果が見込める場合はプロポーザル方式を採用する。
 工事の総合評価方式に関しては、19年度と同じ方針を掲げた。WTO政府調達協定の対象案件で積極活用し、これを除く財務局契約の案件に原則として適用する。事務所契約の案件については、地域維持の担い手確保や地域の実情などを勘案し、事務所ごとに適用方針を定めて活用する。
 事業の平準化に向けた取り組みでは、業務で「3月納期の原則禁止」を当初契約以外の案件にも拡大するとともに、「早期発注と債務負担行為の活用による4〜12月納期の割合」を40%以上から「45%以上」に引き上げる。「1月納期の割合を少なくとも20%確保する」との目標も継続し、新たに「債務負担を活用した案件の履行期限を原則12月まで」とする目標を定める。
 工事については、年度の平均稼働件数と4〜6月の平均稼働件数の比率を0・85以上としていた目標を「0・9以上」に引き上げる。「集中期(10〜12月)と端境期(3〜6月)の契約件数比率を1・3倍程度」とする目標と、「事業計画段階から債務負担行為の活用も考慮して発注の平準化に努め、予算要求に反映する」取り組みも継続する。
 担い手の確保・育成に関しては、前年度に続き「週休2日確保試行工事」を、単価契約や緊急・災害復旧などを除き全ての土木工事に適用し、当初契約時に必要経費を計上する。「女性活躍モデル工事」は、WTO案件で原則として発注者指定の対象に位置付ける他、受注者希望型も採用する。「建設業の魅力発信モデル工事」についても、WTO案件は適用対象に位置付けるとともに、各事務所で「原則2件程度」実施する。

提供:建通新聞社