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建設経済新聞社
2020/09/15

【京都】直轄土木で新技術を原則義務化 10月1日以降公告工事から適用

 近畿地方整備局は、新技術活用の活性化を図るため、直轄工事における新技術の活用方式に、発注者が複数の新技術を提示し施工者が選択する「発注者指定型(選択肢提示型)」を新たに追加。これにより、直轄土木工事(機械、電気通信工事含む。営繕工事、土木営繕工事を除く)における新技術活用を原則義務化する。10月1日以降入札公告を行う工事から適用する。
 @ICT活用型(ICT活用工事、BIM/CIM活用工事)A発注者指定型(新技術を個別に指定する)に、発注者指定型(選択肢提示型)を新設する。
 新しい活用方式の発注者指定型(選択肢提示型)は、工事発注段階において、発注者が対象とする技術テーマ及びテーマに対して効果が期待できる複数の新技術を提示し、契約後に受注者が新技術を選択する活用方式。発注者指定型(選択肢提示型)に使用する技術テーマは、○施工管理における写真管理の生産性向上に資する技術○デジタル工事写真の小黒板電子化技術○快適トイレの技術。
 なお工事成績評定の加点内容に変更なし。ICT活用工事(発注者指定型、施工者希望T・U型)、BIM/CIM活用(発注者指定型、受注者希望型)及びNETIS登録技術活用(施工者選定型)の場合に工事成績評定の加点の対象。