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建設経済新聞社
2020/11/05

【京都】市街化編入の小倉地区、準工業に 堀地区の地区計画策定なども

 舞鶴市は10月30日、第47回都市計画審議会を開き、6議案を原案通り承認した。
 京都府決定の都市計画区域区分の変更(線引き見直し)にあわせ、舞鶴市決定の用途地域の変更を行うほか、都市計画道路の廃止、土地区画整理事業の廃止、地区計画の廃止及び決定を行う内容。なお府決定の線引き見直しは11月4日開催の京都府都計審に諮り承認された。線引き見直し、用途地域等の変更は、令和2年度内に告示・施行の予定。
 同市は、平成30年3月に策定した都市計画マスタープランに「舞鶴版コンパクトシティ+ネットワーク」を掲げ、都市計画制度(区域区分の変更、用途地域)、立地適正化計画(都市機能誘導区域、居住誘導区域)、シティマネジメント計画(商店街創生モデルゾーン、居住誘導エリア)の3つの施策により、東西の駅を中心としたまちなか活力(都市機能+人口密度)をゆるやかに上昇させる方針。
 「まちなかに郊外から人口を集める」「都市機能施設(大規模商業施設や医療施設等)がある区域は平成22年の人口密度を維持する」の観点で検討し、地域との協議を進めた。
 京都府決定の線引き見直しでは、喜多地区の北側A10・25f、南側A1・67fの計11・92fを市街化区域から市街化調整区域に編入、堂奥地区の一部のA37・17fを市街化区域から市街化調整区域に編入する(ともに逆線引き)。小倉地区のA11・08fを市街化調整区域から市街化区域に編入する。
 舞鶴市は、市街化編入の小倉地区について、用途地域を準工業地域とする。
 小倉地区の市街化編入(用途地域は準工業地域に指定)に伴い、隣接する堂奥地区の既市街化区域(サカイ地区)のA4・68fの用途地域を第1種低層住居専用地域から準工業地域に変更する。これにより、小倉地区のA11・08fと堂奥地区の既市街化区域(サカイ地区)のA4・68fの計15・76fが準工業地域となる。府道小倉西舞鶴線沿線に位置し、国道27号及び舞鶴東IC、舞鶴港へのアクセスも容易な立地条件を効果的に活用し、産業・物流拠点としての活用を目指す。
 市街化編入した小倉地区と、隣接する堂奥地区の一部について、新たに小倉・堂奥地区地区計画を策定する。府道沿線の立地条件を活かした産業・商業施設を立地するとともに、既存住宅地の住環境に配慮した土地利用を図る。
 地区計画では、北側のA地区0・5fは既存の住宅に隣接する区域のため、住環境に配慮した建築制限を設ける(原動機使用や作業場床面積を制限)。中央のB地区9・9fは地区計画による建築制限は設けない。南側のC地区5・6fは既存の住宅地がある区域のため、住環境に配慮した建築制限を設ける(パチンコ店、カラオケボックス等は建築できない)。
 市街化調整区域にある堀地区においては、地区計画を策定する。
 舞鶴若狭自動車道西舞鶴ICの東側に位置する堀地区約6・36fが対象。
 地区計画の目標にコミュニティの維持活性化などを掲げ、新たな居住者の誘致などを土地利用の方針に盛り込んだ。市街化調整区域のため、これまで共同住宅、寄宿舎又は下宿、150u以下の店舗又は飲食店、1500u以下のホテル又は旅館などの用途は制限がかかっていたが、地区計画の策定後は制限が緩和される。
 府知事との協議を経て、令和3年3月市議会に条例改正案を提出する予定。その後、令和3年3月下旬頃、条例の交付日と同日付で告示(都市計画決定告示)となる予定。
 都計審ではこのほか、堂奥地区の一部の市街化調整区域への変更に伴い、堂奥土地区画整理事業、堂奥地区計画、都市計画道路(市道溝尻堂奥線、堂奥多門院線)を廃止する案を審議し、原案通り承認した。