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日本工業経済新聞社(群馬)
2020/12/09

【群馬】富岡市は21年度にフレックス工期導入へ


富岡市は、2021年4月1日以降に起工する工事からフレックス工期の導入を決め、実施要領をまとめた。市道などの舗装工事や新設・改良工事を対象に発注者指定型による適用を想定している。導入により公共工事における発注時期の平準化や円滑な施工を確保する。
対象工事は◇緊急性がない◇供用開始に影響がない◇関連する工事などの進捗に影響を与えない◇ゼロ市債案件でない−の全てを満たす案件としている。債務負担行為のほか、継続費を設定した年度を跨ぐ工事は対象としない。現段階では、市道や農道などの舗装工事、新設・改良工事への適用を想定しているという。
フレックス工期による工事は発注者が一般競争入札公告および指名通知を行う段階で◇標準工期などから当該工事を実施するために必要となる実工事期間◇フレックス工期の開始日から90日を超えない範囲で設定する工事開始期限日◇工事開始期限日や実工事期間を考慮して設定する工事完成期限日−をそれぞれ定め、示す。
受注者は、工事開始期限日以前の任意の日を契約工期の始期日、工事完成期限日以前の任意の日を契約工期の終期日にそれぞれ設定し、その期間を契約工期とすることができる。契約工期の設定は、工事を実施するために必要となる準備や後片付け期間および休日の確保など適正な工期確保を基本に行う。
また、契約締結後に建設資機材や労働者などの確保により、工事全体の工程を見直す必要が生じた場合については、工事完成期限日までは工期の延長を請求することが可能となる。
契約工期の始期日の前日までは、現場代理人および監理技術者などの配置を必要としない。このため、一時的に複数の受注工事が重なり技術者を配置できないといった場合でも、対象工事については受注することができる。
現場代理人等指定通知書や工程表は、契約工期の始期日の前日までに提出する。契約工期の始期日前日までの現場管理は発注者の責任で行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置などは行えない。
前払金については契約工期内に請求することができる。フレックス工期に基づく契約により増加した経費は受注者が負担する。