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建通新聞社(東京)
2020/12/21

【東京】都 準備入札案件の落札後辞退は指名停止

東京都財務局は、2021年4月1日付で契約を締結し、速やかに履行を開始する必要がある「準備入札案件」について、落札後に正当な理由がなく辞退した事業者を即日指名停止にする。同一の事業者が複数の案件を落札したにもかかわらず、辞退することを防ぐ狙い。
 準備入札案件とは、4月1日付で契約を締結して速やかに履行を開始する必要がある工事や業務について、予算案の可決を条件に、前年度中に落札者を決定する案件。
 同局によると、例年、1者の事業者が複数の準備入札案件を落札し、そのうちの一部の契約締結を辞退する事例があるという。
 準備契約案件で落札者と決定された事業者が、正当な理由なく契約締結を辞退した場合は、庁内協議会を経ずに即日指名停止とする。その場合、他の準備契約案件を落札していたとしても、その契約も締結することはできない。終期は庁内協議会で改めて決定する。
 もし契約の締結を辞退せざるを得ない状況になった場合は、落札決定の通知を受けた日から起算して5日以内(閉庁日を除く)に申し出れば、原則として指名停止期間は6カ月となる。6日目以降に契約締結を辞退するなど、指名停止期間を遅らせるために意図的に申し出を遅延させた場合は、悪質性が認められるとして、指名停止期間を最大で6カ月加算する可能性がある。
 20年3月には、財務局や住宅政策本部、警視庁などが発注した20年4月1日付契約の準備入札案件で、正当な理由なく落札後に辞退した業者が「不誠実な行為」として即日指名停止の措置を受けた。
 21年度の準備入札案件を発注するに当たり、財務局は事業者に対し、落札決定後に契約締結を辞退することのないよう、発注内容を十分に確認した上で慎重に積算を行うとともに、自社の状況や実績などを踏まえ、確実に履行可能な数の案件へ応札するよう求めている。

提供:建通新聞社