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建通新聞社(神奈川)
2021/01/13

【神奈川】藤沢市 余裕期間制度を試行へ

 藤沢市は、労働者の確保や建設資材の調達を計画的に行うことができる「余裕期間」を設定した工事を、一部の工事を対象に試行する。1月下旬に制度の適用となる案件を発注する予定だ。
 発注者が工事着手日をあらかじめ指定することにより、契約締結日から工事着手日までを「余裕期間」とする。その期間中に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができることから、円滑な施工体制の確保を図る。
 余裕期間では現場作業をはじめ、資材の搬入や仮設物の設置などはできない。また、主任技術者や監理技術者の配置は必要なく、現場代理人の配置も必要ない。
 技術者や現場代理人を配置した時は、届け出なければならないが、余裕期間に関係機関との調整を行うなどの準備を行う時は、配置に関わらず、届け出を求める場合がある。コリンズの受注時登録については、通常の工事と同様に、契約締結日から10日以内に登録申請するものとして、工期や技術者などの従事期間は、余裕期間を含めない実工事期間で登録する。
 余裕期間で実施できる工事準備などの例は、▽資材等の購入、手配、下請負契約▽退職金制度手続き▽設計図書の照査(測量を除く)▽関係機関との調整(事前に発注者の了解や協議が必要)。
 この他、工事着手日で、技術者や現場代理人を配置できない時は、建設業法などの違反となり、契約を解除することがあるため、注意を呼び掛けている。

提供:建通新聞社