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建設経済新聞社
2021/01/18

【京都】高さ特例など新景観政策の進化 美観風致審議会で意見聴取 3月に都計審、4月以降施行

 京都市は15日、美観風致審議会に新景観政策の更なる進化「地域のまちづくりの推進と特例制度の活用」について諮問し意見聴取した。今後、都市計画変更案の縦覧を行い、3月頃開催の都市計画審議会に付議し、その後、4月以降の施行を目指す。
 新景観政策の更なる進化「地域のまちづくりの推進と特例制度の活用」では、京都の景観の守るべき骨格を堅持しながら、地域ごとのビジョンに応じたまちづくりの推進に活用できるよう、建築物の高さ規制の特例制度に関する規定を整備。
 現行の高さ規制の特例許可の対象は「優れたデザインの建築物」「公共・公益施設(学校、病院等)」で、今回の見直しにより、「まちづくりの推進に貢献する建築物」(京都市のまちづくりの方針、地域ごとのビジョンに適合し、土地利用や景観等への配慮がなされ、まちづくりの推進に貢献する建築物)を追加する。
 また美観地区や美観形成地区内の小規模な建築物を対象に、優れたデザインを誘導する制度を創設し、デザイン規制の特例制度の手続きを美観風致審への事前審査に代えて事後報告とすることができる仕組みを創設する。
 対象とする小規模建築物について、市側が事務局案を提示。対象地域は、歴史遺産型美観地区以外の美観地区・美観形成地区(なお歴史遺産型美観地区については、周囲の歴史資産等への配慮から、これまで通り建築物の規模等によらず、全て美観風致審に諮問)。
 建築物の規模は、地階を除く階数が3以下、高さ(特定勾配屋根を有する場合は軒の高さ)が10m以下、かつ、延べ面積が200u未満の建築物(歴史遺産型美観地区以外の美観地区・美観形成地区において、景観への影響等を踏まえ、小規模な建築物を対象とする)。ただし市長が美観風致審の意見を聴く必要があると認める場合を除く。
 対象地域、建築物の規模等は、都市計画変更後に美観風致審で定める予定。
 通常の認定申請図面に加え、コンセプトシートを作成する。コンセプトシートに盛り込む主な内容は、○建築デザイン(外観パース等)(計画敷地周辺の景観や土地の特性、それを踏まえた建築デザインやランドスケープ、そのコンセプト・設計趣旨)とコンセプト○一般図(付近見取・配置図、平面・立面・断面図)○景観シミュレーション等(周辺景観と計画建物の関係がわかるもの)○各仕上げの材料・色彩計画。
 閲覧用の概要書にコンセプトシートも添付し公開。美観風致審で報告する。
 特例認定の手続きの流れについても報告した。特例認定は平成29年度に2件、平成30年度に2件、令和元年度に3件で年間2〜3件程度。