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建通新聞社(東京)
2022/02/02

【東京】都 沿道建築物の耐震化、建物名公表へ

 東京都都市整備局は特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を促すため、所有者への指導・指示を強化する。2月中旬以降に文書で指導するとともに課題の確認などを実施。耐震改修促進計画の目標年次である2025年度を過ぎても耐震化の取り組みが確認できない場合は、理由の報告を求める。26年10月以降も正当な理由なく耐震化を実施しなければ、建物名称や所在地などを公表する方針だ。
 都は特定緊急輸送道路の沿道建築物の所有者に耐震診断を義務付けつつ、区市町村と連携した助成制度を用意するなどして耐震化を働き掛けてきた。耐震改修促進計画(21年3月一部改定)では沿道建築物の耐震化によって、25年度末までに区間到達率(都県境からある区間に到達できる確率)が95%未満の特定緊急輸送道路の解消を目指すとともに、総合到達率(区間到達率の平均値)を99%にする目標を設定。最終的には35年度末までに総合到達率を100%まで引き上げることにしている。
 ただ、21年12月末時点の総合到達率は92%で、前年同月と比べ約0・4ポイントの上昇にとどまっている。首都直下型地震の発生が懸念される中、震災時に特定緊急輸送道路の機能を維持するためには、沿道建築物の耐震化を所有者に一層促す必要がある。
 そこで、建物名称の公表などの施策を盛る「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に係る指導、指示の進め方」をこのほど策定して一連の流れを示した。
 具体的には、2月中旬以降に都の施策や実施時期を周知するための文章を所有者に送付して、22年度に文章での指導や状況の確認などを実施。指導の際には、アドバイザー派遣や助成制度を案内して自主的な取り組みを促す。建物に区分所有者やテナントをはじめとする占有者がいる場合は課題などをヒアリングする。
 23年度以降も耐震補強設計の着手が確認できない、または「耐震化対応報告書」が提出されない場合は、25年度末までに耐震改修などを実施して報告するよう文書で指示。25年度末を過ぎても取り組みが確認できない場合には、26年4月以降に公表の事前通知書を送付して、耐震化できない理由の報告を求める。
 それでも正当な理由が確認できなければ、26年10月以降に該当する沿道建築物の所在地と名称(所有者の氏名が含まれるものは除く)、構造、階数、用途を含めて物件を特定できる内容を公表することにした。提供:建通新聞社