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建通新聞社(東京)
2025/07/10

【東京】都 出来形根拠資料の一部省略など解説 『土木工事検査マニュアル』作成

 東京都財務局は土木工事の完了検査で「出来形数量内訳書」と「出来形数量計算書」の提出を不要とすることなどを解説したマニュアルを作った。出来形数量の根拠資料を一部省略できるようにしたものの、業界団体から「どの書類が省略できるかが分かりづらいので、マニュアルを作成してほしい」と要望されていた。7月8日付で同局のホームページに掲載した。
 都が24年11月1日以降に起工した土木工事では、特記仕様書に「出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、発注者が別途定める土木工事施工管理基準を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする」ことを明記。完了検査時に根拠資料を一部省略できるようになった。
 これを受けて業界団体は検査書類の削減・簡素化に向けた都の取り組みに謝意を表明する一方、受注者と発注者が相互に運用への理解を深められるマニュアルの作成を要望していた。
 今回作成した『土木工事検査マニュアル』では、一部省略できる出来形数量の根拠資料を明記。具体的には▽出来形図▽測定結果表▽出来形数量内訳書▽出来形数量計算書―の四つのうち、「出来形数量内訳書」と「出来形数量計算書」の二つについては出来形測量の結果が施工管理基準を満たせば提出の必要がないとした。
 24年10月以前に起工した工事と契約済みの工事でも、文書による協議で発注者が検査時に根拠資料の提出を求めないことに合意すれば一部省略を認めるとしている。
 また▽工事履行関係資料▽出来形資料▽品質管理資料▽工事記録写真▽施工管理資料―について、作成する狙いや作成した書類のイメージ図を例示。現地確認で監督員からの指摘や手直しが多い事項も整理した。
 さらに「検査における諸問題とその対応」として、設計仕様が不明確な部分を受注者の判断だけで施工している場合や、設計図と現地の出来形が異なっている場合など6ケースを挙げて、それぞれで必要になる手続きを記した。提供:建通新聞社