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2012/03/01

復興JV 対象は5億円未満の復旧・復興工

 国土交通省は、東日本大震災の被災地と被災地以外の建設業によるJV編成を可能とする「復興JV制度」の試行方法をまとめ、29日付で関係する地方整備局や都道府県・政令市、建設業団体に通知した。試行対象は被災3県(岩手・宮城・福島)内で実施する復旧・復興工事を想定。ただし、予定価格5億円程度を上回る大規模工事や技術的難易度の高い工事は除外する。復興JVで施工する場合に技術者の専任配置要件を緩和することによって、被災地で顕在化する建設技術者・技能者不足の解消を目指す。
 復興JV制度は、国や被災自治体、建設業団体で構成する「復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」で国交省が創設を打ち出した。当面は被災3県内で試行しつつ、その効果や課題などを検証する。その上で、必要が認められれば中央建設業審議会を開き、共同企業体運用準則(JV準則)を改定し、正式に制度化する。
 今回の試行通知によると、被災地の範囲は各発注者が実情に応じて定める。例えば、県内全体を被災地を見なすケースや、県内のあるブロックを被災地に位置付けるケースなどが考えられる。
 復興JVの編成に当たっては、原則として被災地の建設業者が代表者となる。構成員の数は2〜3者で、同程度の施工能力を持つ者の組み合わせとする。同程度の施工能力の判断基準は、例えば、経営事項審査などを活用して発注者が決める。被災地以外の建設業者には、被災地域内の営業所の有無を問わない。
 構成員には、▽登録部門に対応する許可業種について、営業年数が少なくとも数年ある▽登録部門について元請けとして一定の実績を有する▽全構成員に、該当する許可業種の監理技術者・主任技術者になることができる国家資格者が存在し、これらの技術者を専任配置し得る―ことを求める。ただし、共同施工を行う場合には、構成員のいずれかが監理技術者または主任技術者を専任配置すれば、他の構成員の技術者は兼任可能とする。
 同一企業が各発注機関に登録できる復興JVの数は原則1JVとし、継続的な協業関係を確保する。ただし、発注者が特別に認める場合は、復興JVとして最大2JVの登録を可能とする。単体企業と復興JV、経常JVなどの同時登録は認める。入札時には、同一企業が単体、復興JVなどの形態で同時に入札参加することは認めない。

提供:建通新聞社