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2014/03/17

維持修繕の歩掛見直し インフラ老朽化に対応 国交省・土木工事積算基準改定

 国土交通省は、4月に適用する直轄工事の土木工事積算基準改定で、インフラの老朽化に対応するため、維持修繕工事の標準歩掛を見直す。橋梁補修3工種の歩掛を新設するほか、現行の維持修繕工事3工種の歩掛を見直す。さらに、施工箇所が点在する小規模な維持修繕工事の間接工事費率の算定方法を見直したり、それぞれの箇所の間接工事費率対象額下限値を見直して共通仮設費や現場管理費も引き上げる。採算性が低い維持修繕工事の予定価格を現場実態に沿って積算できるようにし、入札不調・不落の発生を防ぐ狙いもある。
 標準歩掛は、土木工事の積算に使用する標準的な施工条件における単位施工量か、労務工数、材料数量、機械運転時間などの所要量を工種別にまとめたもの。
 維持修繕工事の標準歩掛では、橋梁補修に使う「断面修復工」「ひび割れ補修工」「表面被覆工」の3工種を新設する。これまで見積もりを集めて積算していた工種に歩掛を新設することで、積算の効率化と現場の実態に合った予定価格を設定できるようにする。14年度には「床版補強工」の実態調査も行い、15年度の積算基準改定時に標準歩掛を新設する見通しだ。
 現行の維持修繕用の歩掛である「堤防除草工」「道路除草工」「切削オーバーレイ工」は見直す。堤防除草工と道路除草工は、飛び石防護を行う場合の歩掛を追加したり、単位当たり施工量を見直す。切削オーバーレイ工には小規模施工の歩掛を追加する。
 施工箇所が点在する小規模工事の間接工事費率も改定。現在は各工事の点在範囲が直径5`程度を超える場合に別箇所として扱い、箇所ごとに間接工事費を算定しているが、この点在範囲を直径1`程度に縮小し、別箇所として扱う。不調・不落になった工事は変更契約で新規工事箇所として追加することを認める。
 また、小規模点在施工の支出実態に合わせ、現在の間接工事費率対象額下限値を見直し、共通仮設費と現場管理費を最大10%程度上乗せして積算できるようにする。
 このほか、今回の改定では、地盤改良用の「中層混合処理工」の歩掛を新設したり▽深礎工▽トンネル工(NATM、機械掘削工法)▽防雪策設置・撤去工▽足場工▽▽支保工▽大型土のう工
▽架設支保工▽公園植栽工―の8工種で歩掛を見直す。建設機械等損料については約4000機種を改定し、現在よりも全体平均で2%、道路維持管理用機械で4%引き上げる。
 東日本大震災の被災地で昨年10月に導入した「復興歩掛」については、土工における日当たり作業量の補正を10%から20%、ブルドーザ・バックホウ・ダンプトラックの建設機械等損料の割増率を3%から5%にそれぞれ引き上げる。

提供:建通新聞社