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2014/08/04

国交省が盆暮れ通達 中間前払活用を 

 国土交通省は1日、下請け代金の適切な支払いや施工管理の徹底を建設企業に促す、いわゆる「盆暮れ通達」を建設業団体に送付した。今回の通達では、市町村の間で公共工事の中間前払制度が徐々に浸透していることを踏まえ、元請けが同制度を積極的に活用し、下請けに対する工事代金を適正に支払うよう、初めて要請。入札契約適正化法改正で、施工体制台帳の提出・作成義務が全ての公共工事に拡大することについても、適切な対応を促した。
 土地・建設産業局長名の通達である「下請け契約及び下請け代金支払いの適正化並びに施工管理の徹底について」は、資金需要が増加する夏季・冬季の年2回発出される。今回は建設業団体102団体に1日付で通達した。
 1日付の通達では、6月に成立した改正公共工事品質確保促進法(品確法)で、適正な額の請負代金で下請け契約を結ぶことが「受注者(元請け)の責務」と規定されたことに触れ、下請け建設企業に対する適正な代金支払いの重要性をあらためて訴えている。
 中間前払金制度は、工期の2分の1を経過していることなどを条件に、前払金に加えて、工事代金の2割を前払いする制度。国交省の調査で、2013年10月時点で全市区町村の43%(前年度比6ポイント増)にまで導入が進んできたことから、元請けに対し、適用対象となる工事で積極的に同制度を活用し、下請けへの適正な支払いにつなげるよう求めた。
 施工体制台帳は、下請け代金の総額が3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の公共工事で、作成と提出を義務付けている。6月に成立した改正入契法では、この範囲を小規模工事も含めた全ての公共工事に拡大することを決めた。
 通達では、来春の施行が見込まれる提出義務化の対象範囲拡大を見据え、公共工事を受注する建設業に適切な対応を図るよう促した。

提供:建通新聞社