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中央ニュース

2015/05/19

多様な入札契約適用で指針 国交省

 国土交通省は、公共工事の発注者が改正品確法に規定された「多様な入札契約方式」を適切に選択できるよう、入札契約方式を体系的に整理した「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」をまとめた。入札契約方式ごとに特徴や適用する際の留0意点を記載した「本編」と、直轄工事などにおける活用事例31件の適用の背景・効果などを記載した「事例編」の2部構成となる。事例編には各事例の入札説明書や特記仕様書も掲載し、発注者の実務に役立ててもらう。地域発注者協議会などを通じ、管内の地方自治体に活用を促す。
 改正品確法の第14条では、公共工事の発注者が工事の性格や地域の実情などに応じ、段階的選抜方式、技術提案・交渉方式、地域における社会資本の維持管理に資する方式、などから適切な方式を選択したり、各方式を組み合わせて実施することを認めた。
 ガイドラインは、こうした改正品確法の理念を実現するため、国・地方の入札・契約に携わる実務者向けにまとめたもの。具体的には、入札契約方式を▽契約方式▽競争参加者の設定方法▽落札者の選定方法▽支払い方式―などに分類。一般競争入札や指名競争入札を「競争参加者の設定方法」、設計・施工一括方式や包括発注方式を「契約方式」、総価契約単価合意方式を「支払い方式」などと分類し、各方式を組み合わせ、適正な入札契約方式を選択するよう求めている。
 事例編では、入札契約方式別の活用事例31件と活用の背景、活用で得られた効果などを紹介。実務者が参考になるよう、事例ごとに入札説明書と特記使用書の抜粋を記載しているほか、入札公告から契約までの手続き日数なども明示している。
 国交省は、今回まとまったガイドラインを地方整備局に送付し、直轄工事の入札契約方式を選択する際に活用するよう指示したほか、地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会(地方公契連)を通じ、管内の都道府県・市町村への周知も求めた。また、直轄工事で活用した実績のない技術提案・交渉方式については、別途、運用ガイドラインを定める予定。

提供:建通新聞社