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2017/10/25

建築基準法 採光規定を緩和

 国土交通省は、建築基準法の告示を改正し、建築物の採光規定を緩和する。都市部の住宅・オフィスビルを保育所に改修する際、採光規定の基準を満たすために敷地境界線との間に十分な距離を確保できず、保育所を設置できないことがある。保育所などの開口部に求められる面積を緩和したり、複数の居室で一体的に採光面積を計算できるようにする。早ければ12月にも施行する。
 待機児童を解消するため、保育所整備に関係する建築基準法の規制を緩和する。採光規定に関する告示を改正し、既存建築物の保育所への転用を後押しする。
 保育所の保育室、幼稚園の教室などでは、開口部の採光面積が床の高さから「50a以上」で床面積の5分の1以上を確保することが求められるが、照明設備で200ルクス以上の照度を確保すれば、採光面積を床の高さから「50a以上」で床面積の7分の1に緩和できる。
 告示改正ではこの緩和規定を見直し、床から「50a未満」の部分も採光面積に算入できるようにし、採光面積を開口部全体の7分の1以上あれば規定を満たすものと扱う。
 また、都市部の住宅街では、隣地境界線の距離が小さく、現行基準に適合した開口部の確保が難しいため、特定行政庁が指定した地域では、採光補正係数を変更できるようにする。
 一体的に利用する複数の居室については、有効採光面積の計算方法を弾力化。保育年齢ごとに間仕切りされた複数の保育室などを全体として捉えることで、それぞれに基準を満たす開口部の面積があるとみなし、間仕切り壁の設置位置の自由度を向上させる。

提供:建通新聞社