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中央ニュース

2018/12/26

外国人受け入れ 分野別方針を閣議決定

 政府は12月25日、改正出入国管理法で創設する新在留資格に関する基本方針、分野別運用方針、総合的対応策を閣議決定した。建設分野の業種別運用方針では、2019年4月の施行時点での対象を11技能とし、受け入れ企業に外国人労働者の安定的な賃金支払いや昇給を求める。大都市圏に人材が集中しないよう、国土強靱(きょうじん)化や防災・減災のニーズが高い地方部での受け入れに配慮するとした。
 新在留資格の「特定技能1号」「特定技能2号」で外国人材を受け入れる各14業種で、分野別運用方針を定めた。
 建設分野では▽型枠施工▽左官▽コンクリート圧送▽トンネル推進工▽建設機械施工▽土工▽屋根ふき▽電気通信▽鉄筋施工▽鉄筋継手▽内装仕上げ(内装仕上げ、表装)―の11技能を受け入れ対象に指定。
 新在留資格の取得には、日本語能力試験に加え、各職種の専門工事業団体が実施する評価試験か、技能検定に合格する必要がある。特定技能1号の評価試験は19年度内、特定技能2号の評価試験は21年度内に開始する。
 技能実習の修了者は、特定技能1号の取得で各試験を免除する。このため、受け入れを開始する19年4月から当面の間は、技能実習修了者が新在留資格での入国の大半を占めることになる見通し。
 受け入れ企業には、日本人と同等以上の報酬、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給などを求める。建設キャリアアップシステムの事業者・技能者登録も必須とする。適正な外国人受け入れの体制を整えるために元請け・専門工事業団体が共同で設立する新団体への加入も義務付ける。
 受け入れ企業は、受け入れる外国人労働者の入国審査前に、これらの要件を満たす受け入れ計画を国交省に提出し、認定を受けなければならない。
 国交省は、新在留資格で入国する外国人労働者が大都市圏に集中しないよう、必要な措置を講じる。地域別の有効求人倍率、建設労働需給調査などで人手不足の状況を把握し、地方部での外国人材の確保に努める。

提供:建通新聞社