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2019/03/18

【地方建設専門紙の会】そこが知りたい 建設キャリアアップシステム(第12回)

そこが知りたい 建設キャリアアップシステム
第12回 施工体制の登録A

■□■ 技能者の立場、作業を登録 ■□■

 作業員名簿_1元請事業者が現場・契約情報を登録した後、施工体制に登録された下請事業者は作業員名簿を登録し、自社の所属技能者の一覧から入場する技能者を登録する。その際、技能者の立場(班長、職長など)や作業内容も登録する。

Q.作業員名簿も、上位事業者による代理登録ができますか?

A.施工体制登録の際に代理手続きによる登録が完了している上位事業者は、技能者が同意すれば、所属事業者の代理で作業員名簿の登録ができる。施工体制の登録時と同様に「作業員名簿パターン」を作成し、パターン登録を行うことも可能だ。

Q.作業員名簿への技能者の登録時に設定する項目は?

A.設定する項目は▽職種▽作業内容▽立場▽有害物質の取り扱い▽特殊健康診断▽必要な保有資格―で、作業内容は自由入力、他はシステム画面上でプルダウンして技能者ごとに該当する項目を選択する。同じ技能者が複数の下請け事業者編成の中に登録される場合があるため、就業履歴を蓄積する施工体制を指定する必要もある。

Q.技能者の立場や作業内容はなぜ登録しなくてはいけないのでしょうか?

A.建設キャリアアップシステムの登録情報を活用した「建設技能者の能力評価制度」では、職長や班長という立場で現場に従事したことをレベルアップの要件としている。立場や作業内容を登録しないと、レベルアップの要件を満たすことを確認できず、技能者の就業履歴を正確に評価することができない。