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2019/10/21

品確法基本方針、入契法指針を閣議決定

 政府は10月18日、品確法と入札契約適正化法の改正に伴って見直した「品確法基本方針」と「入契法適正化指針」を閣議決定した。今回の見直しでは、公共工事の発注者に施工時期の平準化を求めることが柱の一つ。閣議決定を受け、国土交通省は、自治体工事の2割を発注している都道府県と人口10万人以上の市に対し、債務負担行為などを活用して翌年度にわたる工期を設定するよう、重点的に働き掛ける。
 6月の改正品確法と改正入契法の成立を受け、公共工事の発注者が講じるべき措置を位置付けた。品確法基本方針では、災害復旧への随意契約・指名競争入札、施工時期の平準化、ICT活用、調査・設計へのプロポーザルの活用などを規定。入契法適正化指針には、適正な工期設定と施工時期の平準化を位置付ける。
 このうち、施工時期の平準化については、まず自治体が発注する工事契約件数の2割を占める都道府県と人口10万人以上の市を対象として、重点的に改善を求める。地域発注者協議会などの場を通じ、平準化率の指標を使い、他の自治体と進捗状況を比較できるようにし、取り組みが遅れている自治体に対応を促す。
 具体的には、債務負担行為、余裕期間、繰り越しなどを活用し、翌年度にまたがる工期設定を求め、4〜6月の施工量を増加させる。まず、入契法に基づく実施状況調査などで、債務負担行為や繰り越しを活用した工事を定量的に把握できるようにし、各自治体の実施状況を見える化する。
 また、工期1年未満の工事でも、施工時期の平準化を図るために債務負担行為を設定し、2カ年にまたがる工期を設定することも求めていく。

提供:建通新聞社