トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2022/02/10

賃上げ加点 実績評価の運用見直し

 財務省は、賃上げ企業に対する総合評価落札方式の加点措置で、各企業の実情に応じて賃上げ実績を柔軟に評価できるよう、制度の運用を緩和した。中小企業が従業員の「給与総額」だけでなく、「1人当たりの平均受給額」で賃上げ実績の評価を受けられるようにした他、給与総額を選択した企業が、継続して雇用している従業員の基本給や所定内賃金のみで評価を受けられるようにする。運用を見直すための通知を2月8日に関係省庁に通知した。
 財務省の昨年12月の通知では、賃上げ企業の加点措置を受けるためには、大企業が従業員1人当たりの平均受給額を前年度比3%、中小企業で給与総額を1・5%上昇を目標とする必要があった。
 ただ、日本建設業連合会や全国建設業協会からは、現行の加点基準で加点措置が翌年度以降も続いた場合、賃上げを継続できるかなど、懸念の声が出ていた。
 こうした懸念を踏まえ、財務省は加点措置の運用を緩和。賃上げ実績の評価・確認方法を拡充し、継続的に雇用している従業員だけの基本給や、所定内賃金でも賃上げ実績を評価できるようにした(賃上げの実績が評価される具体例は表参照)。
 中小企業の評価方法については、従業員数に左右される「給与総額」だけでなく、「1人当たりの平均受給額」を採用することも可能とした。
 賃上げ実績の確認方法では、役員報酬が含まれることで従業員の賃金実態を適切に反映できない場合、役員報酬を除き評価することも可能と明記。一方で、実績を満たすために恣意的に役員報酬を上げ、実態として従業員の賃上げが伴っていない場合、制度の趣旨を意図的に逸脱した行為とみなすともした。
 財務省の8日の通達を踏まえ、国交省も全ての地方整備局に加点措置の運用見直しを指示した。

提供:建通新聞社