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2022/06/20

単品スライド 物価資料より高くても適用

 国土交通省は、直轄工事での資材の購入価格について、異なる3者から徴収した見積もりが物価資料(実勢価格)より高い場合などでも、単品スライドを適用できるよう運用ルールを改めた。高騰する資材価格が物価資料に反映されるまでのタイムラグを考慮した対応。
 単品スライドは、鋼材や燃料などの価格が急激に変動した場合、受発注者双方が請負代金の変更(スライド額)を請求できる措置。対象工事費の1%以上の変動に対してスライド額を適用できる。従来のスライド額は、資材の「実際の購入価格」と「購入月の物価資料の単価」の安い方を適用するルールとなっている。
 改定では、3者からの見積もりなどを提出し、実際の購入価格が物価資料(『建設物価』『積算資料』)の実勢価格より高い場合などでも、発注者に適当と認められれば、スライド額として算定、適用できる。
 この他、加工費用なども含めて資材を購入する鋼橋上部工については、資材だけの購入価格を証明することが難しい面があり、購入時期が分かれば、購入月の物価資料(実勢価格)に基づきスライド額を算定、適用することを可とした。
 複数年度に工期がまたがる維持工事では、工期末だけでなく、各年度末にも単品スライド条項を適用することを認めた。
 建設業界からは「高騰する資材価格が物価資料に反映されるまでにタイムラグがあり、スライド額に実際の購入金額を反映することが難しい」といった指摘が上がっていた。毎月更新している物価資料でも追いつかないほど急激な資材高騰が背景にある。

提供:建通新聞社