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2022/08/12

建設発生土の赤伝 合意なければ違法の恐れ

 国土交通省は、建設発生土などの再生資源の運搬費や処理費について、元請け(親事業者)が一方的に下請け代金から相当額を差し引いた場合、建設業法違反となる恐れがあることを明確に示した。元請けに対しては、下請けと事前に協議し合意しておくことを求める。建設発生土などの適正処理に向けた動きを踏まえ、建設業法令順守ガイドラインを改訂。公共発注機関や民間の主要団体に要請した。
 建設発生土の適正処理向けて国交省は、盛土規制法に合わせて資源有効利用促進法の政省令を改正、産業廃棄物が混じっていない建設発生土についても適正に搬出されるよう、監視を強化するとともに、元下間の適正な取り引きをより注視していくこととしている。
 盛土規制の強化により、建設発生土などの処理費が上昇し、不法投棄や、下請けへの一方的な経費負担を招く恐れがあるためだ。
 こうした状況を踏まえ、ガイドラインでは赤伝処理の扱いを記した項目の中で、新たに「建設副産物(建設発生土などの再生資源と産業廃棄物)」の運搬費と処理費についても明記。元請けが、下請けと合意することなく一方的に、下請け工事で発生した建設副産物の運搬費や処理費を下請けに負担させた場合、建設業法上の違反となる恐れがあるとした。
 今回のガイドライン改訂ではこの他、資材価格高騰への対応と約束手形の扱いなども明確化。
 資材高騰への対応では、原油や鋼材などの価格が高騰している昨今の状況を踏まえ、元請けに対し、スライド条項など、工期内の賃金または物価の変動に適切に対応するよう明記。請負金額や工期に変更が生じる場合、双方で協議し、着工前の書面による見積もり依頼や変更契約を徹底することとした。
 約束手形については、2026年の利用廃止に向けて、前金払などの充実、振込・電子記録債権への移行、手形サイトの短縮を進めていくよう努めることが重要とした。資材業者や建機リース、警備業者に対しても留意を促している。
 国交省は、「発注者・受注者間における建設業法令順守ガイドライン」も同様の内容で改訂した。

提供:建通新聞社