建設発生土を仮置きするストックヤード運営事業者登録制度の登録状況について、国土交通省が調査したところ、12月1日現在、全国で322カ所の登録が完了する一方、依然、7県域で登録がないことが分かった。建設発生土の最終搬出先確認の義務付けまで6カ月を切ったこともあり、国交省は、ストックヤードの登録が急がれるとし、関係団体などを通じた呼び掛けを強めている。
国交省によるストックヤードの登録受け付けは5月から開始。これまでに、全国で218事業者(322カ所)の登録が完了した。地方整備局等別に見ると、近畿地整管内が56事業者(72カ所)と最多を占めた。最少は沖縄総合事務局の3事業者(4カ所)だった。
ストックヤードの所在地を都道府県別に見ると、埼玉県が31カ所、大阪府が21カ所、兵庫県と福岡県が各20カ所、茨城県が17カ所、富山県が16カ所、愛知県と広島県が各15カ所となった。一方で、群馬県、山梨県、長野県、鳥取県、徳島県、香川県、佐賀県の7県域で依然、登録がなかった=表参照。
ストックヤードの登録制度は、建設工事で発生した土砂の処理の流れを把握するため、今年5月に国交省が創設した。登録事業者に最終搬出先までの土砂の受領書の確認や国への報告義務を課すことで、建設発生土の適正処理とリサイクルの促進につなげるものだ。2024年6月1日に全面施行する。
全面施行後に、未登録のストックヤードを建設業者(元請け業者)が利用する場合、その建設業者は自ら建設発生土の最終搬出先までの土砂受領書をチェックし、建設発生土が適正に処理されたかどうかを確認しなければならない。
ストックヤードに運び込まれた建設発生土は、他工事分まとめて最終処分場に搬出されるケースが大半とみられる。建設業者が工事単位で最終搬出先までの建設発生土の流れを把握することは現実的に困難と言える。
ストックヤードの登録が進むまで、土砂搬出先の受領書の確認や国への報告義務を免除とする猶予期限は24年5月末。建設発生土の適正処理へ、登録制度の実効性を確保するため、登録済みのストックヤードを国内にできる限りくまなく配置する取り組みが求められる。
提供:建通新聞社