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2024/02/26

適正工期確保宣言で実施要領 日建連

 日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)は、民間建築工事の初回の見積もりを主な対象に、4週8閉所などを原則として工期を算定する「適正工期確保宣言」の実施要領を2月22日に開いた理事会で決めた。同宣言で求める「真に適切な工期」の具体的な内容や工期計算のイメージをはじめ、初回の見積もりだけでなく、一定規模以上の設計変更についても宣言の対象にすることなどを明記した。
 日建連では、同宣言を2023年7月に決定し、9月に本格実施を会員に通知した。今回、会員の準備の進捗を踏まえ、4月から建設業にも適用される時間外労働の上限規制をにらみ、宣言の実施要領を策定した。宣言の実効性を高め、会員が円滑に宣言に取り組めるようにするのが狙いだ。
 宣言で求める「真に適切な工期」の内容については、働き方改革や時間外労働の上限規制への対応に万全を期すため、「4週8閉所」や「週40時間稼働」などを原則化することを明記した。設計・施工一括の場合は、設計期間も工期に含める。
 工期計算のイメージでは、例えば施工に800時間が必要な場合、1日8時間稼働で工事日数100日は宣言の趣旨に該当するが、1日10時間稼働で工事日数80日では該当しないとした。
 具体的な取り組みでは、宣言の対象は初回の見積もりに限り、その後については個社の判断に任せる一方、一定規模以上の設計変更などは対象になるとする考え方を示した。
 また、「真に適切な工期」の確保が難しい場合は、その工期に間に合わせるために必要な増員や費用を発注者に説明し、経費を確保する。
 発注者との関係で「真に適切な工期」が確保できないケースでも、協力会社から同工期を前提にした見積もりがされた場合は、全体工程を確認し、真摯(しんし)に対応するとした。
 民間建築のほか、公共建築であっても下請け会社との関係では宣言を適用する。特殊法人などの建築工事は、入札を採用している場合は適用しないが、随意契約や発注形式が民間と同様と判断できる場合は宣言の対象にする。
 日建連では今後、会員の取り組み状況を半年ごとにフォローアップし、初回の見積もり時の実施状況のほか、契約時や施工時の反映状況についても調査していく。

提供:建通新聞社