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中央ニュース

2025/09/19

営繕工事の技術提案ST型 試行の取り扱いを通知

 国土交通省は、官庁営繕工事に総合評価落札方式の技術提案評価型ST型を試行適用する際の取り扱いをまとめ、各地方整備局の営繕部長に通知した。脱炭素につながる資材活用といった技術向上提案を求め、予定価格の5%を上限とした設計変更を認める。今後、試行の効果が見込める工事を営繕分野で整理する。
 技術提案評価ST型は、従来のS型と異なり、設計図書の軽微な仕様変更(目的物、仮設・工法)を伴う技術提案が認められる。価格以外に脱炭素などの要素を総合的に評価し、民間の優れた技術・工法を取り入れる。改正品確法に価格以外の要素を考慮する「VFM」の考え方が盛り込まれたことを受け、新たな発注手法として整備した。
 5月には国交省直轄工事での運用に向け、試行要領を公表。山岳トンネル工事で既に試行を表明している。
 5月の要領を基に、特に営繕工事での試行を念頭に置いて改めてST型の取り扱いをまとめた。
 技術向上提案テーマの内容としては、導入コストの高さがハードルとなって現行の調達制度で普及が進みにくい工法を例示。土木工事の脱炭素アクションプランにリーディング施策として記載された資材(燃料、コンクリート、鉄、アスファルト)は、営繕工事においても評価の対象になり得るとした。
 技術向上提案に必要な費用については、提案者が共通仮設費や現場管理費、一般管理費などを明示する。
 技術向上提案の採用を決定した後は、受注者から提案部分について見積もりを徴収。協議により請負代金額の変更額を決定する。通常の設計変更と同様に扱うが、単価の時点については変更指示時点の単価ではなく、当初契約と同時点の単価を用いて積算するとした。
 当初契約済みの工種については原則として当初契約時の単価を採用。当初契約には含まれないものの、公共建築工事標準単価積算基準や局設定単価、物価資料がある場合はこれらの資料・標準歩掛りによる。当初契約に含まれず、発注者が単価や標準歩掛りを設定していない場合、見積もりにより単価を決定する。
 当初契約や積算基準に含まれていても、独自の材料・工法を用いるために対応できないケースでは、同様に見積もりを活用した単価を使用するとした。

提供:建通新聞社